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国税庁メールマガジン(第150号) 2017/12/1
****************************** ▽ 本号の内容(目次) 1 税の歴史クイズ 2 今月のお知らせ (1) 「平成29年分確定申告特集ページ(準備編)」を開設しました (2) 確定申告書等へのマイナンバーの記載及び本人確認について (3) 国税電子申告・納税システム(e-Tax)を御利用ください (4) 公的年金等を受給されている方へ (5) 「年末調整がよくわかるページ」の御案内 (6) インターネット番組「Web-TAX-TV」の御案内 (7) 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報に ついて (8) 文書回答事例が追加されました (9) 「税に関する作文」入選作品発表 (10) 税務大学校からのお知らせ (11) 租税史料室「平成29年度特別展示」と明治150年記念の 各取組の御案内
============================== 1 税の歴史クイズ 歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式で御紹介 します。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 織物への課税
織物へ課税していた時期がありました。日露戦争で新たな財源が 必要となり、明治37(1904)年3月に第一次非常特別税として織物消 費税が誕生しました。 日露戦争後も存続し、明治43年3月に織物消費税法が制定されました。 織物消費税は、織物が法定製造場(集合査定場)で製造者から引 取人へ譲渡された際に、査定官吏(税務署員)が標準価格を決定して その税額を引取人が納付します。 それでは、昭和12(1937)年5月の時点において、次のうち、1つ だけ課税されていた織物はどれでしょうか。 1 レースのハンカチ 2 毛織物の軍服生地 3 綿織物 4 ステープル・ファイバー(化学繊維等の一種)
○ 税の歴史クイズ → https://www.nta.go.jp/ntc/sozei/quiz/1712/index.htm
2 今月のお知らせ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (1) 「平成29年分確定申告特集ページ(準備編)」を 開設しました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 確定申告に関する情報の確認や、確定申告の事前準備を行うこと ができる「平成29年分確定申告特集ページ(準備編)」を国税庁 ホームページに開設しました。 「平成29年分確定申告特集ページ(準備編)」では、マイナンバー や医療費控除、e-Taxでの申告に関連する「重要なお知らせ」を掲載 しております。 是非、御活用ください。
○ 平成29年分確定申告特集ページ(準備編) → https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/h29junbi/index.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (2) 確定申告書等へのマイナンバーの記載及び本人確認について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 確定申告書等については、税務署へ提出する都度、マイナンバーの 記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。 なお、御自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や 写しの提出は不要です。 また、2016年1月1日以後の金銭等の支払等に係る法定調書を 税務署に提出する場合には、法定調書の提出義務者及び支払を受ける 方等のマイナンバー又は法人番号の記載が必要です。 例えば、不動産を売却又は賃貸している個人の方は、一定の条件に 該当する場合には、取引先(買主又は借主)に対して、マイナンバー の提供が必要となります。 国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報につい ては、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>」 を御覧ください。 ○ 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について → https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/index.htm
○ 内閣官房・内閣府・国税庁からのお知らせ(PDF/413KB) → https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf
○ 不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供を お願いします(PDF/114KB) → https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (3) 国税電子申告・納税システム(e-Tax)を御利用ください ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 所得税・消費税・贈与税などの申告については、e-Taxを御利用 いただくと次のようなメリットがあります。 ・ 自宅からネットで申告 ・ 源泉徴収票などの添付書類の提出省略 ・ 還付がスピーディー ・ 確定申告期(2018年1月15日(月)〜3月15日(木))は、 24時間いつでも利用可能(注) (注) メンテナンス時間を除きます。
○ 自宅からネットが便利申告・納税(e-Taxを御利用ください。) → http://www.e-tax.nta.go.jp/
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (4) 公的年金等を受給されている方へ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、 その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、 所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。 ただし、所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合で あっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定 申告書を提出する必要があります。 なお、確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記入を忘 れずにお願いします。 詳しくは、国税庁ホームページを御覧ください。
○ 公的年金等を受給されている方へ(国税広報参考資料) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h29/Dec/01.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (5) 「年末調整がよくわかるページ」の御案内 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 年末調整に関する情報を簡単に探せる「年末調整がよくわかる ページ」を開設しています。 なお、平成30年分以後の所得税について適用される配偶者及び 配偶者特別控除の見直しに伴う改正の情報は「配偶者控除及び配 偶者特別控除の見直しについて」に掲載しています。 また、源泉徴収に関する情報は、「源泉徴収義務者の方へ」に掲 載しています。 是非、御活用ください。
○ 年末調整がよくわかるページ → https://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.htm
○ 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて → https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm
○ 源泉徴収義務者の方へ → https://www.nta.go.jp/gensen/index.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (6) インターネット番組「Web-TAX-TV」の御案内 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ インターネット番組「Web-TAX-TV」では、税の取扱いや手続を紹 介する「税務手続番組」及び国税庁の仕事内容をドラマ仕立てで紹 介する「取組紹介番組」を配信しております。 2017年11月に配信した番組は次のとおりです。
・【平成29年分】年末調整のしかた ・【平成29年分】法定調書の作成と提出方法 ・消費税の軽減税率制度
○ インターネット番組(Web-TAX-TV) → https://www.nta.go.jp/webtaxtv/index.html
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (7) 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報 について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2014年に、経済協力開発機構(OECD)は、非居住者に係る金融 口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である 「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」を公表し、 各国の税務当局がその実施を約束しました。 日本もこの基準に従った自動的情報交換を実施するため、平成27年 度税制改正により、国内に所在する金融機関から口座保有者の情報の 報告を受ける制度を導入しました。 この制度によれば、2017年1月1日以後、新たに金融機関等に 口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書 の提出が必要となります。 また、金融機関等は、2018年以後、毎年4月30日までに特定の 非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告することになります。 詳しくは、国税庁ホームページを御覧ください。
○ 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報 (「CRSコーナー」) → https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/index.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (8) 文書回答事例が追加されました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国税庁では、個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会 で、申告期限前のものに対して文書により回答するサービスを実施 しています。 照会の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、将来 行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものも対象となります。 是非、御活用ください。
○ リーフレット「ご存じですか?文書回答手続」(PDF/482KB) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/bunsho_besshi.pdf
○ 最近掲載した文書回答事例(括弧書の日付は回答年月日) 一般財団法人が設立時に寄附を受けた場合の課税関係(2017年7月3日) → https://www.nta.go.jp/hiroshima/shiraberu/bunshokaito/hojin/170703/index.htm
農業競争力強化支援法において債権放棄を伴う事業再編計画が認定 された場合の資産評価損の計上に係る税務上の取扱いについて (2017年9月12日) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/170825/index.htm
遺伝性乳がん・卵巣がん症候群(HBOC)と診断された者が受けた 乳房切除手術費用又は両側卵巣卵管切除手術費用に対する医療費控除の 適用について(2017年9月21日) → https://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/170921/index.htm
「年金総額保証付後厚終身年金特約」に基づき支払われる年金に係る 雑所得の金額の計算上、必要経費に算入する金額(所得税法施行令第 183条に基づき計算する場合)について(2017年9月22日) → https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/170922/index.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (9) 「税に関する作文」入選作品発表 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国税庁では、毎年、高校生の皆様から「税に関する高校生の作文」 の募集を、また、全国納税貯蓄組合連合会と共催で、中学生の皆様 から「税についての作文」の募集を行っています。 本年度も受賞者と入選作品を国税庁ホームページに掲載しました ので、御覧ください。
○ 平成29年度「税に関する高校生の作文」国税庁長官賞受賞者発表 → https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/sakubun/koko/h29/index.htm
○ 平成29年度中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞 等の受賞者発表 → https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/sakubun/chugaku/h29/index.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (10) 税務大学校からのお知らせ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 税務大学校では、皆様への情報発信の一環として、国税庁ホーム ページに次のようなコーナーを設けています。 是非、御覧ください。
○ 税務大学校論叢(ろんそう) 当校職員による租税・税務会計等に関する研究論文等を収録 しています(年1回追加)。 → https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronso.htm なお、税大論叢最新号(88号〜90号)を2017年12月中に 掲載する予定です。
○ 税大ジャーナル 学者等による租税・税務会計等に関する研究論文、講演録 等を掲載しています(随時追加)。 → https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/journal.htm
○ 税務訴訟資料 租税関係行政・民事事件裁判例のうち、国税に関する裁判例 を「課税関係判決」と「徴収関係判決」に区分して掲載してい ます(年1回追加)。 → https://www.nta.go.jp/ntc/soshoshiryo/index.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (11) 租税史料室「平成29年度特別展示」と明治150年記念の 各取組の御案内 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成30(2018)年は、明治元(1868)年から起算して満150年に 当たります。政府では、「明治150年」関連施策として、地方公共団体 や民間も含めて、全国で取組を推進しています。 なお、税務大学校和光校舎(埼玉県和光市)の租税史料室では、2017年10 月2日(月)から2018年9月27日(木)まで、「明治150年関連展示 明治維新と租税の近代化」と称して特別展示を行っておりますので、 是非お越しください。
○ 税務大学校租税史料室(特別展示) → https://www.nta.go.jp/ntc/sozei/tokubetsu.htm
○ 「明治150年」関連施策(首相官邸ホームページ) → http://www.kantei.go.jp/jp/singi/meiji150/portal/
------------------------------------------------------------- メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス 『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲 載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていた だきますので、是非次のアドレスへ御意見をお寄せください。 → https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html ------------------------------------------------------------ ◆ 次号は、1月4日に配信する予定です。 ◆ メールマガジンのバックナンバー → https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm ------------------------------------------------------------ 動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見 ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。 ○ YouTube「国税庁動画チャンネル」 → https://www.youtube.com/ntachannel ------------------------------------------------------------ 国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関 する情報提供を行っています。 ○ ツイッター → https://twitter.com/NTA_Japan ------------------------------------------------------------ 発行:国税庁 総務課 広報広聴室 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 TEL03-3581-4161(代表) ------------------------------------------------------------
平成26年2月17日から平成26年2月21日までに掲載した新着情報は次のと おりです。
■ 税について調べる
・ 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)ページへ のリンク設定について(平成26年2月20日)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/link_set/index.htm
・ 酒税課税状況表(平成25年度11月分)について(平成26年2月17日) → http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/tokei/sokuho/01.htm
■ 活動報告・発表・統計
・ 「平成25年酒類の輸出動向について」を掲載しました(PDF/322KB) (平成26年2月19日)
→ http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sake_yushutsu/sake_yushutsu.pdf
■ 通達等
・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の 取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)
→ http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm
****************************************************************** 発行:国税庁 広報広聴官 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1 電話03-3581-4161(代表)
2017年12月01日
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