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国税庁メールマガジン(第142号) 2017/4/3
****************************** ▽ 本号の内容(目次) 1 税の歴史クイズ 2 今月のお知らせ (1) 振替納税をご利用の皆様へ (2) 確定申告の内容が間違っていたとき (3) 法人設立届出書等の手続簡素化について (4) 国税庁法人番号公表サイト(英語版)の開設について (5) 国税専門官採用試験の申込受付が始まりました (6) 「大規模法人向けの情報を調べる」ページの新設について (7) 連結納税制度Q&A(平成29年3月)を掲載しました (8) 4月は「未成年者飲酒防止強調月間」です (9) 文書回答事例を追加しました
============================== 1 税の歴史クイズ 歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式でご紹介 します。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 御雇外国人と税
明治時代の日本は、近代化に向けて御雇外国人から様々な技術や 考え方を学びました。明治8年(1875年)、税制の近代化を進めて いた大蔵省が、御雇外国人として雇用したドイツ人のアレクサンダー ・ゲオルク・グスタフ・フォン・シーボルトは、どのような仕事をしたので しょうか。
1 税務職員の教育のために学校を作った。 2 日本の税制を調べて報告書を書いた。 3 外国の税法を口授した。
○ 税の歴史クイズ → https://www.nta.go.jp/ntc/sozei/quiz/1704/index.htm 2 今月のお知らせ ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (1) 振替納税をご利用の皆様へ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成28年分確定申告に係る「振替納付日」は次のとおりです。 前日までに預貯金残高をご確認ください。
・ 所得税及び復興特別所得税 → 2017年4月20日(木) ・ 個人事業者の消費税及び地方消費税 → 2017年4月25日(火)
なお、振替納税に係る領収証書につきましては、会計検査院から、 送付を取りやめて経費節減を図るようにとの指摘を受け、平成28 年度税制改正を経て、平成29年1月以降、送付しないこととなり ましたので、ご理解とご協力をお願いします。
○ 振替納税を利用していますが、振替日はいつですか。また、 何か注意することはありますか。 (確定申告期に多いお問合せ事項Q&A) → https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/10.htm#q38
○ 振替納付日について/期限内に納付しなかった場合は (国税広報参考資料) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Apr/02.htm
○ 振替納税の領収証書送付取りやめのお知らせ → https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h28/furikae/index.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (2) 確定申告の内容が間違っていたとき ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 確定申告書を提出した後で計算誤りなど、申告した内容に間違いが あることに気付いた場合は、申告内容を訂正することができます。 また、確定申告をする必要がある方で、確定申告することを忘れ ていた場合は、できるだけ早く申告するようにしてください。
○ 確定申告が間違っていたとき(国税広報参考資料) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Apr/01.htm
○ 所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がある人は、 どのような人ですか(確定申告期に多いお問合せ事項Q&A) → https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (3) 法人設立届出書等の手続簡素化について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 平成29年度税制改正により、2017年4月1日以後、以下の手続 の簡素化が図られることになりました。 ・ 登記事項証明書の添付省略 ・ 異動届出書等の提出先のワンストップ化 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
○ 法人設立届出書等について、手続が簡素化されました → https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (4) 国税庁法人番号公表サイト(英語版)の開設について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 法人番号の活用場面が広がるよう、公表を希望する法人からの 申込みに基づき、商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 の英語表記の公表を行う国税庁法人番号公表サイト(英語版)が 4月18日(火)に開設されます。 また、本日(4月3日)から国税庁法人番号公表サイトでの申込 受付が開始されました。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
○ 国税庁法人番号公表サイト(英語版)の開設について → https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/houjinbangou/englishpage.htm
○ 国税庁法人番号公表サイト → http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (5) 国税専門官採用試験の申込受付が始まりました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国税専門官採用試験の申込受付が始まりました。申込受付期間は、 2017年3月31日(金)から4月12日(水)です。 国税専門官には、経済や社会と密接に関係した税務行政を執行し、 この国の財政基盤を支え、人々の暮らしを守る税を賦課・徴収する という大きな使命があります。 申込みをお考えの方は、12日(水)までに忘れずに申込みをして ください。
○ 国家公務員採用試験インターネット申込みホームページ (人事院ホームページ) → http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○ 国税専門官採用試験概要 → https://www.nta.go.jp/soshiki/saiyo/saiyo02/shiken/test_02.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (6) 「大規模法人向けの情報を調べる」ページの新設について ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国税庁ホームページに、調査課所管法人等の大規模法人向けの 情報をまとめて紹介するページを新設しました。 下記URLを是非、「お気に入り」にご登録ください。
○ 大規模法人向けの情報を調べる → https://www.nta.go.jp/homonsya/daikibo_hojin.htm ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (7) 連結納税制度Q&A(平成29年3月)を掲載しました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 連結納税制度に係る税務上の取扱い等についてのQ&Aを掲載 しました。 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
○ 連結納税制度Q&A(平成29年3月) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/1282/mokuzi.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (8) 4月は「未成年者飲酒防止強調月間」です ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 未成年者の飲酒は、法律で禁止されています。未成年者の飲酒は、 心身共に悪影響を及ぼしますので、社会全体で未成年者の飲酒 防止に取り組みましょう。
○ 未成年者がお酒を飲んではいけない5つの理由(パンフレット) (PDF/1,748KB) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/miseinen/04.pdf
○ 未成年者飲酒防止啓発ポスター(PDF/338KB) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/miseinen/01.pdf
○ 未成年者の飲酒防止の推進(国税広報参考資料) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h28/Apr/03.htm
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (9) 文書回答事例を追加しました ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 国税庁では、個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会 で、申告期限前のものに対して文書により回答するサービスを実施 しています。 照会の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、将来 行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものも対象となります。 是非、ご活用ください。
○ パンフレット「ご存じですか?文書回答手続」(PDF/406KB) → https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/bunsho_besshi.pdf
○ 新たに掲載した文書回答事例 個人事業者が事業の遂行上必要な機械装置を購入することに対して 交付を受ける国庫補助金等の所得区分について(2016年12月19日) → https://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/161214/index.htm
固定資産の取得後に国庫補助金等を分割して受けた場合の圧縮記帳 の取扱い及び国庫補助金等の範囲について(2016年12月19日) → https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/hojin/161219/index.htm
連結子法人の残余財産が確定した場合の事業年度と申告納税義務に ついて(2017年1月23日) → https://www.nta.go.jp/kantoshinetsu/shiraberu/bunshokaito/hojin/170123/index.htm
職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる 制度を導入した場合の「相当の利益」に係る税務上の取扱いについて (2017年1月27日) → https://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/170206/index.htm
議決権のない株式を発行した場合の完全支配関係・支配関係に ついて(2017年3月8日) → https://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/hojin/170321/index.htm
------------------------------------------------------------- メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス 『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲 載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていた だきますので、是非次のアドレスへご意見をお寄せください。 → https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html ------------------------------------------------------------ ◆ 次号は、5月1日に配信する予定です。 ◆ メールマガジンのバックナンバー → https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm ------------------------------------------------------------ 動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見 ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。 ○ YouTube「国税庁動画チャンネル」 → https://www.youtube.com/ntachannel ------------------------------------------------------------ 国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関 する情報提供を行っています。 ○ ツイッター → https://twitter.com/NTA_Japan ------------------------------------------------------------ 発行:国税庁 総務課 広報広聴室 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 TEL03-3581-4161(代表) ------------------------------------------------------------
平成26年2月17日から平成26年2月21日までに掲載した新着情報は次のと おりです。
■ 税について調べる
・ 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)ページへ のリンク設定について(平成26年2月20日)
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/link_set/index.htm
・ 酒税課税状況表(平成25年度11月分)について(平成26年2月17日) → http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/tokei/sokuho/01.htm
■ 活動報告・発表・統計
・ 「平成25年酒類の輸出動向について」を掲載しました(PDF/322KB) (平成26年2月19日)
→ http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sake_yushutsu/sake_yushutsu.pdf
■ 通達等
・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の 取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)
→ http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm
****************************************************************** 発行:国税庁 広報広聴官 〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1 電話03-3581-4161(代表)
2017年04月03日
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