税のトピックス

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@尾根緑道

国税庁メールマガジン(第174号)

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国税庁メールマガジン(第175号) 2020/1/6

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▽ 本号の内容(目次)
1 トピックス「今・昔」
2 今月のお知らせ
(1) 確定申告に役立つ情報は確定申告特集ページで
(2) 給与所得者でも確定申告が必要な場合があります
(3) 税について分からないことを調べるには(タックスアンサー)
(4) 令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
(5) 消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
(6) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
(7) QRコードを利用したコンビニ納付ができます
(8) 文書回答手続をご活用ください(新たな事例を追加しました)

明けましておめでとうございます。
本年も国税庁メールマガジンをどうぞよろしくお願いします。

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1 トピックス「今・昔」
税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の
時代背景などをご紹介します。
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物品税の解説展

今回紹介する租税史料は、昭和25(1950)年に東京国税局と納税通信社が
主催し、「一目でわかる 税と商品の解説展」として開催された、物品税の
解説展の様子を記録したアルバムです。
この解説展は、当時行われていた「物品税正しい納税運動」の一環として
開催され、課税物品の紹介や納税川柳、懸賞付き税率当てクイズなどの催し物が
行われました。展示品の一部は即売所で購入することもできたようです。
ここでは、物品税が課税されていた商品約2000点が展示され、5日間の
期間中に延べ5万5千人が来場しました。
同様の展示会は、他の国税局でも開催されていたようで、昭和27(1952)年に
札幌国税局が行った「優良商品と物品税の展示会」という展示会のアルバムも
税務大学校租税史料室で所蔵しています。
この解説展の写真は、現在展示中の特別展示「暮らしの変化と税」でも
展示しておりますので、ご興味のある方は、是非、ご覧ください。
(展示期間は令和2年9月29日まで)

○NETWORK租税史料2020年1月
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/network/234.htm

2 今月のお知らせ
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(1) 確定申告に役立つ情報は確定申告特集ページで
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確定申告に役立つ各種情報を分かりやすくまとめた
「令和元年分確定申告特集ページ」を国税庁ホームページに開設しました。
特集ページでは、更に進化したスマートフォンによる申告の情報や
消費税確定申告書の作成手順など、確定申告に役立つ各種情報や動画を
掲載しています。
また、令和2年1月31日に、スマートフォンからマイナンバーカード
を利用したe-Tax送信のサービスを開始します。
是非、ご利用ください。

○令和元年分確定申告特集ページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm

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(2) 給与所得者でも確定申告が必要な場合があります
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給与所得がある方の大部分は、年末調整により所得税及び復興特別所得税が
精算されるため、確定申告は不要です。
ただし、給与所得者でも確定申告をしなければならない場合や、
確定申告をすると源泉徴収された所得税及び復興特別所得税が還付される場合が
あります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm

○給与所得者と確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto306.htm

○給与所得者と還付申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto302.htm

○確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/

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(3) 税について分からないことを調べるには(タックスアンサー)
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「タックスアンサー」(よくある税の質問)では、
よくある税のご質問に対する一般的な回答を税金の種類ごとに
調べることができます。
また、キーワードによる検索もできますので、確定申告書作成などの参考として、
是非、ご活用ください。

○タックスアンサー(よくある税の質問)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

○国税庁ホームページ「タックスアンサー」の利用案内
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r2/Jan/04.htm

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(4) 令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
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令和元年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談並びに
申告書の受付は、令和2年2月17日(月)から3月16日(月)までです。
一部の税務署(確定申告会場)においては、令和2年2月24日(月)と
3月1日(日)に限り、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
例年、税務署などの申告相談会場は、特に所得税及び復興特別所得税の
確定申告期限(令和2年3月16日(月))間近になりますと大変混雑し、
長時間お待ちいただくことがあります。申告書はできるだけご自分で作成し、
お早めに提出してください。
なお、申告書は、郵便や信書便による送付で提出することもできます。
また、e-Taxは、この期間、休日も含め24時間(メンテナンス時間を除く。)、
申告書を受け付けており、待ち時間もなく大変便利です。

○令和元年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r01/kakushin_kaijo/index.htm

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(5) 消費税及び地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
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令和元年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告は、
令和2年3月31日(火)が申告・納付の期限となっています。

○消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r2/Jan/02.htm

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(6)マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
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確定申告書等については、税務署へ提出する際は、毎回、
マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です
(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は
不要です。)。
また、法定調書には支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載も
必要です。
例えば、不動産を売却又は賃貸している個人の方は、一定の条件に
該当する場合には、取引先(買主又は借主)に対して、マイナンバーの提供が
必要となります。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、
国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」を
ご覧ください。

○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm

○「税務署へ提出する申告書や申請書等にはマイナンバーの記載が必要です!!」(PDF/2,792KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf

○不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします
(PDF/114KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf

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(7) QRコードを利用したコンビニ納付ができます
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お手持ちのスマートフォンやご自宅等のパソコンなどを使って、
納付に必要な情報(氏名や税額など)を「QRコード」として作成し、
お近くのコンビニエンスストアで納付することができます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○[手続名]コンビニ納付(QRコード)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm

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(8) 文書回答手続をご活用ください(新たな事例を追加しました)
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国税庁では、個別の取引等に係る税務上の取扱いについての照会で、
申告期限前のものに対して文書により回答するサービスを実施しています。
照会の対象となる取引等は、実際に行われた取引等のほか、
将来行う取引等で個別具体的な資料の提出が可能なものも対象となります。
是非、ご活用ください。

○リーフレット「ご存知ですか?文書回答手続」(PDF/360KB)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/bunsho_besshi.pdf

○文書回答事例検索画面
文書回答事例は、税目別に「回答年月日順」と「項目別」で掲載しています。
また、キーワードで検索することもできます。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/01.htm

○最近掲載した文書回答事例
有料老人ホームの設置者等が当該有料老人ホームの入居者に対して飲食料品の提供を行う場合における消費税の軽減税率の適用について(令和元年9月17日回答)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shohi/190917/index.htm

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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画が
ございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次の
アドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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◆次号は、2月3日に配信する予定です。
◆メールマガジンのバックナンバー
https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel
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国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を行っています。
○ツイッター
https://twitter.com/NTA_Japan
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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平成26年2月17日から平成26年2月21日までに掲載した新着情報は次のと
おりです。                

■ 税について調べる

・ 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)ページへ
のリンク設定について(平成26年2月20日)

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/link_set/index.htm

・ 酒税課税状況表(平成25年度11月分)について(平成26年2月17日)  

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/tokei/sokuho/01.htm

■ 活動報告・発表・統計

・ 「平成25年酒類の輸出動向について」を掲載しました(PDF/322KB)
(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sake_yushutsu/sake_yushutsu.pdf

■ 通達等

・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm

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発行:国税庁 広報広聴官
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
電話03-3581-4161(代表)