税のトピックス 2022年4月

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令和4年4月18日~令和4年4月22日の新着情報

令和4年4月18日から令和4年4月22日までに掲載した新着情報は次のとおりです。

■トピックス
令和4年4月22日 【酒類事業者向け】「ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金」及び「フロンティア補助金」の第2期募集を開始します
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/index.htm#linkb
令和4年4月22日 【酒類事業者向け】「ブランド化・酒蔵ツーリズム補助金」の採択事業者を決定しました
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/index.htm#linka

■法令等
令和4年4月22日 米国の永住権の放棄により所有する有価証券について譲渡があったものとみなされて外国所得税を課された場合の有価証券の取得費について(文書回答事例)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/joto-sanrin/220318/index.htm

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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話03-3581-4161(代表)

■ 通達等

・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm

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発行:国税庁 広報広聴官
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
電話03-3581-4161(代表)

令和4年4月11日~令和4年4月15日の新着情報

令和4年4月11日から令和4年4月15日までに掲載した新着情報は次のとおりです。

■トピックス
令和4年4月11日 沖縄復帰50周年記念事業について
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/tv/index.htm

■税の情報・手続・用紙
令和4年4月14日 令和4年度(第72回)税理士試験受験案内
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/72/annai.htm
令和4年4月13日 酒類の地理的表示として「滋賀」(清酒)を指定しました
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/ichiran.htm

■刊行物等
令和4年4月15日 「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」を掲載しました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf

■お知らせ
令和4年4月12日 「令和4年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見公募手続の実施について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040034&Mode=0
(e-Govへリンク)

■国税庁等について
令和4年4月13日 日本産酒類のブランド戦略検討会議事要旨の掲載
https://www.nta.go.jp/about/council/kenkyu.htm#a11

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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話03-3581-4161(代表)

■ 通達等

・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm

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発行:国税庁 広報広聴官
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
電話03-3581-4161(代表)

令和4年4月4日~令和4年4月8日の新着情報

令和4年4月4日から令和4年4月8日までに掲載した新着情報は次のとおりです。

■税の情報・手続・用紙
令和4年4月8日 酒類の輸出動向(令和4年2月分)を掲載しました
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/yushutsu_tokei/r04.htm
令和4年4月8日 令和4年度(第72回)税理士試験公告
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/kokoku/72.htm
令和4年4月8日 試験開始時間の変更について
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkaishi/pdf/0022003-076.pdf
令和4年4月7日 技術研究組合が株式会社に組織変更するに際して割当を受けて取得をする株式に係る組合員の税務上の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/220310/index.htm

■法令等
令和4年4月8日 国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第25号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0022003-189.pdf
令和4年4月7日 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(廃業型私的整理手続)」に基づき策定された弁済計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて(文書回答)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/220311_02/index.htm
令和4年4月7日 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(再生型私的整理手続)」に基づき策定された事業再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて(文書回答)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/220311/index.htm

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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話03-3581-4161(代表)

■ 通達等

・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm

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発行:国税庁 広報広聴官
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
電話03-3581-4161(代表)

令和4年3月28日~令和4年4月1日の新着情報

令和4年3月28日から令和4年4月1日までに掲載した新着情報は次のとおりです。

■トピックス
令和4年4月1日 【酒類事業者向け】「フロンティア補助金」の採択事業者を決定しました
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/index.htm#a01
令和4年3月30日 国税庁保有行政記録情報を用いた税務大学校との共同研究の決定について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kyodokenkyu/koubo/index.htm#kettei

■税の情報・手続・用紙
令和4年4月1日 「お酒の地理的表示(GI)を知っていますか?(令和4年3月版)」を掲載しました
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/04.htm
令和4年4月1日 税理士試験の受験資格の見直しについて(PDF/95KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/01.pdf
令和4年4月1日 「新型コロナウイルス税特法に係る印紙税の非課税措置に関するQ&A」等を更新しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/index.htm
令和4年3月31日 酒類の公正な取引に関するルールについて改正を行いました
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/koseitorihiki/tokusyu202203/index.htm
令和4年3月31日 「酒のしおり(令和4年3月)」について
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/01.htm

■刊行物等
令和4年4月1日 「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和4年4月)」を掲載しました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf
令和4年4月1日 「特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和4年4月)」を掲載しました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf
令和4年4月1日 「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(令和4年4月)」を掲載しました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf
令和4年4月1日 印紙税額一覧表(令和4年4月現在)を掲載しました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
令和4年4月1日 「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長についてを掲載しました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf

■法令等
令和4年4月1日 消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)の掲載について
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/pdf/0022003-088.pdf
令和4年4月1日 「電源開発促進税法取扱通達」等の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/dengenkaihatsu/kaisei/220401/index.htm
令和4年3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成18年国税庁告示第32号)の一部を改正する件(国税庁告示第16号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/05.htm
令和4年3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成30年国税庁告示第5号)の一部を改正する件(国税庁告示第17号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/06.htm
令和4年3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成30年国税庁告示第14号)の一部を改正する件(国税庁告示第18号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/07.htm
令和4年3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件(平成31年国税庁告示第7号)の一部を改正する件(国税庁告示第19号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/08.htm
令和4年3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成31年国税庁告示第10号)の一部を改正する件(国税庁告示第20号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/09.htm
令和4年3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件(令和3年国税庁告示第18号)の一部を改正する件(国税庁告示第21号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/10.htm
令和4年3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(令和3年国税庁告示第23号)の一部を改正する件(国税庁告示第22号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/11.htm
令和4年3月31日 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(国税庁告示第23号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/12.htm
令和4年3月31日 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第13号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0022003-087.pdf
令和4年3月31日 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第九項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第8号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0411/01.htm
令和4年3月31日 所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第7号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0410/01.htm
令和4年3月31日 国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第14号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/03.htm
令和4年3月31日 酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/220331/index.htm
令和4年3月31日 法人税法施行規則第八条の三の十第三項の表の第一号及び第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第12号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/01.htm
令和4年3月31日 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/02.htm
令和4年3月31日 消費税法18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件(国税庁告示第10号)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0409/01.htm
令和4年3月30日 第1回「国税庁保有行政記録情報の整備に関する技術検証ワーキンググループ」配付資料等の掲載
https://www.nta.go.jp/about/council/seibi/20220324/shiryo.htm

■お知らせ
令和4年4月1日 航空機燃料税の軽減措置について(令和4年4月)を掲載しました。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r04/kouku/index.htm
令和4年3月31日 「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410040004&Mode=1

■国税庁等について
令和4年3月30日 第1回「国税庁保有行政記録情報の整備に関する技術検証ワーキンググループ」配付資料等の掲載
https://www.nta.go.jp/about/council/seibi/20220324/shiryo.htm

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■ 通達等

・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm

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令和4年3月22日~令和4年3月25日の新着情報

令和4年3月22日から令和4年3月25日までに掲載した新着情報は次のとおりです。

■税の情報・手続・用紙
・全国市販酒類調査結果(令和2年度調査分)について(令和4年3月25日)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/seibun/06.htm
・中華人民共和国における輸入食品海外製造企業登録管理システム登録手順の更新(令和4年3月23日)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/01.htm#a10
・清酒の製造状況等について(令和4年3月23日)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/seizojokyo/07.htm

■法令等
・「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に係る法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和4年3月24日) 
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/220310_01/index.htm
・「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和4年3月24日) 
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/220310/index.htm
・「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(令和4年3月23日)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/2111xx/index.htm

■お知らせ
・「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(非常勤の消防団員が支給を受ける報酬)に対する意見募集の結果について(令和4年3月23日)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410030038&Mode=1
(e-Govへリンク)

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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話03-3581-4161(代表)

■ 通達等

・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm

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発行:国税庁 広報広聴官
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電話03-3581-4161(代表)

国税庁メールマガジン(第202号)

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国税庁メールマガジン(第202号) 2022/4/1

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▽ 本号の内容(目次)
1 税の歴史クイズ
2 確定申告に関するお知らせ
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
(2) e-Taxの接続障害により影響を受けられた方へ
(3) 振替納税をご利用の方へ
(4) 令和4年3月16日(水)以降の確定申告会場について      
(5) 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
(6) 令和4年4月以降のe-Taxの受付時間を延長しました
(7) 確定申告期に多いお問合せ事項についてホームページでお答えします
(8) 確定申告書をご自宅で作成される際のご不明な点などはお電話で
(9) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
3 今月のお知らせ
(1) 国税専門官採用試験の申込受付が始まりました(採用予定数1,330人)
(2) 4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です
(3) 令和4年1月から帳簿書類をデータで保存するための要件が大きく緩和されました(電子帳簿保存法改正)
(4) データでやりとりした注文書・請求書等の保存方法をご確認ください(電子帳簿保存法改正)

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1 税の歴史クイズ

織物消費税で非課税とされた織物

【問い】
明治37(1904)年から昭和25(1950)年まで、織物に課税する消費税がありました。
ところで、大正1(1926)年には、税制改正により、非課税となる織物が新たに設定されました。
その非課税の織物とは、次のうちどれでしょうか。

1 綿織物
2 人造絹糸(レイヨン)の織物
3 マニラ麻の織物
4 石綿の織物

詳しくは、税務大学校ホームページ租税史料コーナー内の「税の歴史クイズ2022年4月号」をご覧ください。

○税の歴史クイズ
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2204/index.htm

2 確定申告に関するお知らせ
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(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) e-Taxの接続障害により影響を受けられた方へ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和4年3月14日(月)から、e-Taxの接続障害(以下「本障害」といいます。)が断続的に発生し、e-Taxにログインができない、ログインができても送信ができない又は送信に時間を要するなど、利用者の皆さまにご不便をおかけすることとなりました。心よりお詫びを申し上げます。
本障害により、期限内の申告等が困難であった場合には、個別に申告期限等(申告・納付・法定提出期限)を延長することができます。 
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○3月14日から発生したe-Taxの接続障害への対応等
https://www.nta.go.jp/data/040318.pdf

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 振替納税をご利用の方へ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
申告書を提出された時期によって、次のとおりとなります。
振替日にご指定の預貯金口座から納税額を自動的に引き落としますので、事前に預貯金口座の残高をご確認ください。
なお、新規に振替納税の利用を希望される方は、申告の日(※)までに所轄の税務署へ「預貯金口座振替依頼書」を提出いただく必要があります。
※ 申告・納付期限の個別指定による期限延長をした場合は、申告の日が提出期限となりますので、申告書と併せて「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。

〔令和4年3月15日(火)までに申告所得税及び復興特別所得税の申告をされた方〕
○預貯金口座からの振替日は、令和4年4月21日(木)です。

〔令和4年3月31日(木)までに個人事業者の消費税及び地方消費税の申告をされた方〕
○預貯金口座からの振替日は、令和4年4月26日(火)です。

〔新型コロナウイルス感染症の影響による個別延長により、令和4年4月15日(金)までに申告された方〕
○預貯金口座からの振替日は次のとおりです。
申告所得税及び復興特別所得税   : 令和4年5月31日(火)
個人事業者の消費税及び地方消費税 : 令和4年5月26日(木)

〔e-Taxの接続障害による個別延長により、令和4年4月15日(金)までに申告所得税及び復興特別所得税の申告をされた方〕
○預貯金口座からの振替日は、令和4年5月31日(火)です。

〔個別指定による期限延長により令和4年4月16日(土)以降に申告される方〕
○預貯金口座からの振替日は、税務署から個別に連絡いたします。
振替納税の手続等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

○所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 令和4年3月16日(水)以降の確定申告会場について
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和4年3月16日(水)以降については、主に、新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難であった方向けに、申告等の相談を行っています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○令和3年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r03/kakushin_kaijo/index.htm

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な事情がある方は、税務署に申請することにより、納付の猶予制度が適用される場合があります。
猶予が認められると、原則として1年間納税が猶予され、猶予期間中の延滞税が軽減(注)又は免除されます。
(注)通常8.7%→軽減後0.9%(令和4年中の延滞税利率)

ご不明な点等がございましたら、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 令和4年4月以降のe-Taxの受付時間を延長しました
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令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請できるようになったことに伴い、e-Tax受付時間についても、令和4年4月15日(金)までの期間は、土日を含めて、引き続き24時間利用可能(注)としました。
(注)メンテナンス時間を除きます。
詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。

○e-Taxの運転状況・利用可能時間(e-Taxホームページ)
https://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/index.htm

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(7) 確定申告期に多いお問合せ事項についてホームページでお答えします
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国税庁ホームページに申告書の入手方法や税務署の開庁時間、税金の納付方法など確定申告期に多いお問合せとそれについての一般的な回答を掲載していますので、確定申告の際の参考としてください。
ここに掲載されていない内容は、税に関する身近な質問を集めた「タックスアンサー(よくある税の質問)」をご覧ください。
また、所得税の確定申告に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談ください。ご質問したいことをメニューから選択するか、自由に文字で入力いただくとAI(人工知能)が自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけますので、こちらも是非、ご活用ください。

○確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm

○タックスアンサー(よくある税の質問)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

○チャットボット(ふたば)に質問する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

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(8) 確定申告書をご自宅で作成される際のご不明な点などはお電話で
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確定申告書をご自宅で作成される際、ご不明な点などはお電話で問い合わせることができます。
ご質問の内容に応じて問合せ先が異なりますので、ご確認の上、おかけください。

■税務相談(申告の要否、申告等の内容に関する事項、税法関連事項等)に関するお問合せ
国税庁ホームページの「税についての相談窓口」にて所轄の税務署の電話番号をご確認の上、お電話をおかけください。
おかけいただいた電話は、自動音声により案内しておりますので、相談内容に応じて該当する番号をご選択ください。
なお、令和3年4月15日(金)までの期間は、番号「0」を選択していただくと、「確定申告電話相談センター」につながります。

○税についての相談窓口
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

■e-Taxソフトや確定申告書等作成コーナーの使い方などに関するお問合せ
e-Taxホームページの「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(電話窓口について)」の注意事項をご確認の上、お電話をおかけください。
【e-Tax・作成コーナーヘルプデスク】
0570-01-5901(ナビダイヤル)
※ 電話機によってはナビダイヤルにつながらない場合があるため、その場合は03-5638-5171をご利用ください(通常の通話料金となります。)。

《受付時間》
・令和4年1月11日(火)~4月15日(金)
月曜日~金曜日 9:00~20:00(祝日等を除きます。)
4月3日、4月10日の日曜日 9:00~20:00
・上記期間以降
月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝日等を除きます。)

なお、間違い電話が多くなっておりますので、くれぐれもおかけ間違えのないようにご注意願います。

○e-Tax・作成コーナーヘルプデスク(e-Taxホームページ)
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase2.htm

■マイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定やマイナポータルなどに関するお問合せ
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
0120-95-0178

《受付時間》
平日 9:30~20:00
土日・祝日 9:30~17:30
※ 紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

○お問い合わせ:マイナンバー制度に関するお問合せ(デジタル庁ホームページ)
https://www.digital.go.jp/policies/posts/mynumber_contact

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(9) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
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確定申告書等を税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページをご覧ください。

○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm

○「税務署へ提出する申告書や届出書などにはマイナンバーの記載が必要です!」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf

3 今月のお知らせ
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(1) 国税専門官採用試験の申込受付が始まりました(採用予定数1,330人)
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国税専門官採用試験の申込受付が始まりました。申込受付期間は、令和4年3月18日(金)から4月4日(月)までです。
国税専門官には、経済や社会と密接に関係した税務行政を執行し、この国の財政基盤を支え、人々の暮らしを守る税を賦課・徴収するという大きな使命があります。
受験を予定している方は、4月4日(月)までに忘れずに申込みをしてください。

たくさんの応募をお待ちしています。

○国家公務員採用試験インターネット申込みページ(人事院ホームページ)
https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
○試験概要
https://www.nta.go.jp/about/recruitment/kokusen/shiken/test_02.htm

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(2) 4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です
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20歳未満の者の飲酒は、法律で禁止されているとともに、心身に悪影響を及ぼしますので、社会全体で20歳未満の者の飲酒防止に取り組みましょう。
(注) 令和4年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。

○20歳未満の者がお酒を飲んではいけない5つの理由(パンフレット)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/04.pdf

○20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター(PDF/3,415KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/01.pdf

○20歳未満の者の飲酒防止の推進
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r4/Apr/01.htm

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(3) 令和4年1月から帳簿書類をデータで保存するための要件が大きく緩和されました(電子帳簿保存法改正)
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令和3年度税制改正により、令和4年1月から、帳簿書類をデータで保存するための要件等が大幅に緩和されましたのでぜひご利用ください。
(改正の具体例)
・税務署長による事前承認制の廃止
・「優良な電子帳簿」における過少申告加算税の軽減措置の創設
・スキャンデータの保存先として一定の要件を満たすクラウドサービスを使えば、タイムスタンプに代えられることに

○はじめませんか、帳簿書類の電子化!(令和3年11月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf
〇はじめませんか、書類のスキャナ保存!(令和3年11月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf
〇令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm

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(4) データでやりとりした注文書・請求書等の保存方法をご確認ください(電子帳簿保存法改正)
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令和3年度税制改正により、申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある方が、令和4年1月以降にデータでやりとりした取引情報(注文書・契約書・領収書・見積書など)については、項目検索を可能とするなど一定の要件に沿ってデータのまま保存しなければならないこととなりました。
ただし、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えないこととされました(事前申請等は不要)。
詳細は下記パンフレットをご覧いただき、令和6年からは保存要件に従って電子データの保存が行えるよう、必要な準備をお願いします。

○パンフレット「〔令和4年1月以降用〕電子取引データの保存方法をご確認ください」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf

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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と
「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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◆次号は、5月2日に配信する予定です。
◆メールマガジンのバックナンバー
https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
○YouTube「国税庁動画チャンネル」
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国税庁ホームページ更新情報を中心に「Twitter」を活用した税に関する情報提供を行っています。
○Twitter
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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■ 通達等

・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm

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発行:国税庁 広報広聴官
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
電話03-3581-4161(代表)