税のトピックス

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国税庁メールマガジン(第226号)

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国税庁メールマガジン(第226号) 2024/4/1

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▽ 本号の内容(目次)
1 税の歴史クイズ
2 今月のお知らせ
(1) 法人税の電子申告は、4社に3社がALL e-Taxです!
(2) 振替納税をご利用の方へ
(3) 確定申告の内容が間違っていたとき・確定申告を忘れていたとき
(4) 令和5年分の財産債務調書及び国外財産調書のお知らせ
(5) 4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です

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1 税の歴史クイズ
 歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式でご紹介します。
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「申告水準向上のための奇策は?」

 昭和22(1947)年に、所得税に申告納税制度が導入されました。
 それまでは、納税者から提出された収入金額などから税務署が納税額を決めていま
したが、納税者が税額までを計算して申告する申告納税制度へと変わりました。
 しかし、急激なインフレが発生し、戦後の混乱期でもあったため、申告納税額が極
めて低調な状態で、国の財政危機が叫ばれました。
 そこで、申告水準を向上させるために大蔵省が講じた奇策は、次のうちどれでしょ
うか。

1 申告書に懸賞問題を付けた
2 申告書提出の先着順に景品を付けた
3 正確な申告をした納税者の税金を割引した
4 申告書に宝くじを印刷した

 詳しくは、税務大学校ホームページ「租税史料コーナー」内の「税の歴史クイズ
2024年4月申告水準向上のための奇策は?」をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2404/index.htm

2 今月のお知らせ
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(1) 法人税の電子申告は、4社に3社がALL e-Taxです!
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 国税庁では、納税者の皆様の利便性向上と税務行政の効率化のため、e-Taxの利用
拡大、添付書類の電子化(財務諸表や勘定科目内訳書等のe-Tax送信)を推進してい
ます。
 令和4年度において、e-Taxで提出された法人税確定申告書のうち、主要な別表や財
務諸表など申告書に添付すべきものとされている書類をe-Taxで送信した割合は
74.1%となり、すでに4社に3社が「ALL e-Tax」になりました。
 e-Taxホームページには、財務諸表データをe-Tax送信するまでの流れなど「ALL
e-Tax」の参考となる情報を掲載しておりますので、是非ご確認ください。
 また、上記ページでは納税者や税理士の皆様の更なる利便性向上と税務行政の効率
化を目的とした会計ソフトに関するアンケートも実施しておりますので、ご協力お願
いします。

○e-Taxホームページ「法人税の電子申告は、4社に3社がALL e-Taxです!」
 https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/2024/topics_all_etax.htm

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(2) 振替納税をご利用の方へ
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 令和5年分確定申告について、振替日は次のとおりとなります。
 振替日にご指定の預貯金口座から納税額を自動的に引き落としますので、振替日の
前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。
 なお、振替日に納税額が引き落とされなければ、延滞税がかかる場合があります。

〔令和6年3月15日(金)までに申告所得税及び復興特別所得税の申告をされた方〕
○令和6年4月23日(火)
〔令和6年4月1日(月)までに個人事業者の消費税及び地方消費税の申告をされた
方〕
○令和6年4月30日(火)

※ 石川県・富山県に納税地のある方は、国税の申告・納付等の期限が延長されてい
るため、振替日も変更となります。
 変更後の振替日については、延長された期限が決まり次第、別途、国税庁ホーム
ぺージ等でお知らせいたします。

○振替納税手続による納付
 https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm
○確定申告の納付は『振替納税』
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r6/Feb/05.htm
○令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方(PDF/105KB)
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/03.pdf

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(3) 確定申告の内容が間違っていたとき・確定申告を忘れていたとき
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 確定申告書を提出した後で計算誤りなど、申告した内容に間違いがあることに気付
いた場合は、申告内容を訂正することができます。
 また、確定申告をする必要がある方で、確定申告することを忘れていた場合は、で
きるだけ早く申告するようにしてください。

○確定申告が間違っていたとき・確定申告を忘れていたとき
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r6/Apr/03.htm
○申告書の提出が必要な方とは
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-nagare/shinkoku-nagare.htm

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(4) 令和5年分の財産債務調書及び国外財産調書のお知らせ
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 令和5年分の財産債務調書及び国外財産調書の提出期限は、令和6年7月1日(月)で
す。
 所得税の確定申告がお済みの方も、調書の提出漏れがないかご確認ください。
 令和5年分の財産債務調書から、従前の提出義務者のほか、その年の12月31日にお
いて合計額が10億円以上の財産を有する方は、所得金額にかかわらず財産債務調書の
提出が必要となります。
 詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○「財産債務調書制度等の見直しについて」(PDF/1,060KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_leaflet.pdf
○「財産債務調書制度に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/index.htm
○「国外財産調書制度に関するお知らせ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm

 なお、前年分(令和4年分)の国外財産調書は、提出件数・総財産額とも、過去最
高の水準となっています。
 世界的な株高や円安の影響等も踏まえつつ、提出漏れにご注意ください。

〔令和4年分の国外財産調書の提出状況(5年前との比較)〕
・提出件数: 12,494件(25%増)
・総財産額: 5兆7,222億円(47%増)

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(5) 4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です
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 20歳未満の者の飲酒は、法律で禁止されているとともに、心身に悪影響を及ぼしま
すので、社会全体で20歳未満の者の飲酒防止に取り組みましょう。
(注) 令和4年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられましたが、お酒に関する
年齢制限については、20歳のまま維持されています。

○20歳未満の者がお酒を飲んではいけない5つの理由(パンフレット)
(PDF/10,467KB)
 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/04.pdf
○20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター(PDF/2,609KB)
 https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/01.pdf
○20歳未満の者の飲酒防止の推進
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r6/Apr/05.htm