税のトピックス

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@尾根緑道

国税庁メールマガジン(第186号)

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国税庁メールマガジン(第186号) 2020/12/1

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▽ 本号の内容(目次)
1 税の歴史クイズ
2 今月のお知らせ
(1) 確定申告の事前準備はお早めに
(2) 国税電子申告・納税システム(e-Tax)をご利用ください
(3) 公的年金等を受給されている方へ
(4) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
(5) 「税に関する作文」入選作品発表
(6) 「令和元事務年度 国税庁実績評価書」を公表しました
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1 税の歴史クイズ
歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式でご紹介します。
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電気瓦斯税
【問い】
第二次世界大戦中の昭和17(1942)年から戦後の昭和21(1946)年までの約4年間、電気またはガスの使用料金に対して電気瓦斯税という税金が課税されていました。この税金の課税対象とされていなかったものは次のうちどれでしょうか?

1. 工場で使用されたもの
2. 野球場で使用されたもの
3. 住宅で自家発電したもの

○税の歴史クイズ
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2012/index.htm

2 今月のお知らせ
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(1) 確定申告の事前準備はお早めに
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所得税の確定申告に係る事前準備の情報などを掲載した「令和2年分確定申告特集(準備編)」を国税庁ホームページに開設しました。
さらに便利になったスマートフォンからのマイナンバーカードを利用したe-Tax送信の方法など、確定申告に向けた各種情報や動画を掲載していますので、是非ご覧いただき、早めの準備をお願いします。
令和2年分の確定申告は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、ご自宅から申告できる国税電子申告・納税システム(e-Tax)をご利用ください。

○令和2年分確定申告特集ページ(準備編)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r02junbi/index.htm

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(2) 国税電子申告・納税システム(e-Tax)をご利用ください
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所得税・消費税・贈与税などの申告については、e-Taxをご利用いただくと次のようなメリットがあります。
・税務署に行かなくても自宅からネットで申告
・生命保険料控除証明書などの添付書類の提出省略
・還付がスピーディー
・確定申告期(令和2年1月4日(月)~3月31日(水))は、24時間いつでも利用可能(注)
 (注) メンテナンス時間を除きます。

○国税電子申告・納税システム(e-Tax)
https://www.e-tax.nta.go.jp/
令和3年1月にe-Taxは、Google Chromeに対応予定です。また、法定調書のe-Tax等による提出が義務化されます。(詳しくは、e-Taxホームページへ)

○国税電子申告・納税システム(e-Tax)をご利用ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r1/Dec/01.htm

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(3) 公的年金等を受給されている方へ
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公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、所得税及び復興特別所得税の確定申告の必要がない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
また、確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記入を忘れずにお願いします。「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作成すれば、記入漏れがありません。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○公的年金等を受給されている方へ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r1/Dec/02.htm

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(4) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
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確定申告書等については、税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
また、法定調書には支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号の記載も必要です。
例えば、不動産を売却又は賃貸している個人の方は、一定の条件に該当する場合には、取引先(買主又は借主)に対して、マイナンバーの提供が必要となります。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」をご覧ください。

○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm

○「税務署へ提出する申告書や届出書などにはマイナンバーの記載が必要です!」(PDF/775KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf

○不動産の売主・貸主のみなさまへ 取引先へマイナンバーの提供をお願いします
(PDF/114KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_fudosan.pdf

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(5) 「税に関する作文」入選作品発表
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国税庁では、毎年、高校生の皆様から「税に関する高校生の作文」、また、全国納税貯蓄組合連合会と共催で、中学生の皆様から「税についての作文」の募集を行っています。
本年度も全国各地からすばらしい作品が多数寄せられました。
その中でも特に優れた作品について、受賞者と入選作品を国税庁ホームページに掲載しましたので、是非ご覧ください。

○令和2年度「税に関する高校生の作文」国税庁長官賞受賞者発表
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/sakubun/koko/r02/index.htm

○令和2年度中学生の「税についての作文」各大臣賞・国税庁長官賞等の受賞者発表
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/sakubun/chugaku/r02/index.htm

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(6) 「令和元事務年度 国税庁実績評価書」を公表しました
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効率的で質の高い税務行政を実現するとともに国民の皆様に対する説明責任を果たすため、国税庁が所管する事務について、財務大臣があらかじめ達成すべき目標を設定(実施計画の策定)し、その目標に対する実績の評価(実績評価書の作成)を行っています。
今般、令和元事務年度(令和元年7月から令和2年6月)の評価結果について「令和元事務年度 国税庁実績評価書」を作成し、有識者の方々からなる財務省政策評価懇談会においてご意見をいただいた上で、財務省ホームページにおいて公表しましたので、是非ご覧ください。

○国税庁の実績の評価
https://www.nta.go.jp/about/evaluation/01.htm
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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画がございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次のアドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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◆次号は、1月4日に配信する予定です。
◆メールマガジンのバックナンバー
https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel
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国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を行っています。
○ツイッター
https://twitter.com/NTA_Japan
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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平成26年2月17日から平成26年2月21日までに掲載した新着情報は次のと
おりです。                

■ 税について調べる

・ 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)ページへ
のリンク設定について(平成26年2月20日)

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/link_set/index.htm

・ 酒税課税状況表(平成25年度11月分)について(平成26年2月17日)  

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/tokei/sokuho/01.htm

■ 活動報告・発表・統計

・ 「平成25年酒類の輸出動向について」を掲載しました(PDF/322KB)
(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sake_yushutsu/sake_yushutsu.pdf

■ 通達等

・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm

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発行:国税庁 広報広聴官
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
電話03-3581-4161(代表)