税のトピックス

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@尾根緑道

国税庁メールマガジン(第173号)

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国税庁メールマガジン(第173号) 2019/11/1

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▽ 本号の内容(目次)
1 今月のお知らせ
(1) 令和元年台風第19号等により被害を受けられた皆様方へ
(2) 「税を考える週間」”くらしを支える税”を考えよう
(3) 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)の納税をお忘れなく
(4) 「年末調整がよくわかるページ」のご案内
(5) お済みですか?消費税の届出
(6) 「地方税共通納税システム」が開始されました
2 トピックス「今・昔」
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1 今月のお知らせ
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(1) 令和元年台風第19号等により被害を受けられた皆様方へ
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この度の令和元年台風第19号等により被害を受けられた皆様方に、
心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けた場合の税制上の措置(手続)について、
国税庁ホームページに掲載していますので、ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm

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(2) 「税を考える週間」”くらしを支える税”を考えよう
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生活をより豊かに・社会をより住みよくするための税金に
ついて考えてみませんか。
国税庁では、国民各層・納税者の皆様に租税の意義、役割や税務行政の
現状について、より深く理解していただき、自発的かつ適正に納税義務を
履行していただくために、納税意識の向上に向けた取組を行っています。
特に、毎年11月11日から17日の1週間を「税を考える週間」とし、
この期間を中心に様々な広報広聴施策を行っています。
本年の「税を考える週間」では、「くらしを支える税」をテーマとして、
国民各層・納税者の皆様に国民生活と税の関わりを理解してもらうことにより、
納税意識の向上を図ることとしています。
詳しい内容については、国税庁ホームページ内に国税庁の取組紹介ページを
設け、国税の仕事をドラマ仕立てで紹介した動画や税に関する情報を
掲載していますので、是非、ご覧ください。

○国税庁の取組紹介ページ
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/week/index.htm

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(3) 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)の納税をお忘れなく
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所得税の予定納税(第2期分)の納期は、令和元年11月1日(金)から
12月2日(月)です。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和元年分所得税及び
復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に
記載された第2期分の金額が納税する額です。
第2期分の予定納税の減額申請をする場合は、令和元年11月15日(金)までに
「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載した上、
所轄税務署に提出してください。
なお、税務署では、その申請について承認、一部承認又は却下のいずれかを
決定し、その結果を書面でお知らせします。

○所得税及び復興特別所得税の予定納税(第2期分)の納税をお忘れなく
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r1/Nov/03.htm

○所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

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(4) 「年末調整がよくわかるページ」のご案内
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年末調整に関する情報を簡単に探せる「年末調整がよくわかるページ」を
開設しています。
また、源泉徴収に関する情報は「源泉徴収義務者の方」に掲載しています。
是非、ご活用ください。

○年末調整がよくわかるページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm

○源泉徴収義務者の方
https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm

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(5) お済みですか?消費税の届出
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個人事業者の方で、新たに課税事業者(消費税の申告・納付が必要な方)
となる場合には、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」
(基準期間用)を提出する必要があります。

○お済みですか?消費税の届出
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r1/Nov/02.htm

○消費税課税事業者届出手続(基準期間用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_03.htm

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(6) 「地方税共通納税システム」が開始されました
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令和元年10月から「地方税共通納税システム」が開始されました。
これにより、個人住民税(特別徴収分)等においてダイレクト納付
ができるようになりました。
この機会に、国税も地方税もダイレクト納付を是非、ご利用ください。
※ 国税と地方税の電子納税の利用手続は、それぞれ必要と
なります。
なお、「地方税共通納税システム」は、地方税共同機構が
運営しています。

○国税の納付手続「ダイレクト納付の手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/index.htm

○eLTAX(地方税ポータルシステム)ホームページ
https://www.eltax.lta.go.jp

2 トピックス「今・昔」
税に関する歴史的な資料(租税史料)を基に、過去の税務行政の
時代背景などをご紹介します。
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今回ご紹介する租税史料は、大正14年(1925年)の貴族院令改正を受けて、
内務省が作成した貴族院多額納税者議員選挙の際の心得を説いた冊子です。
衆議院の選挙権は、明治23年(1890年)の第1回総選挙では
直接国税15円以上と、納税額による制限があり、大正14年にそれが撤廃され、
普通選挙が行われるようになりました(ただし、女性には選挙権は
まだ付与されていませんでした。)。
一方、この時期の貴族院(現在の参議院の前身)には、各府県で多額納税者の
互選で選ばれた多額納税者議員という議員がいました。
大正14年の衆議院選挙法改正が目立ちますが、その一方で、貴族院令改正により、公正な選挙をめぐる空気が醸成されていく当時の雰囲気を紹介しています。

○NETWORK租税史料2019年11月
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/network/232.htm
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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画が
ございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非、次の
アドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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◆次号は、12月2日に配信する予定です。
◆メールマガジンのバックナンバー
https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel
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国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を行っています。
○ツイッター
https://twitter.com/NTA_Japan
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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平成26年2月17日から平成26年2月21日までに掲載した新着情報は次のと
おりです。

■ 税について調べる

・ 消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)ページへ
のリンク設定について(平成26年2月20日)

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/link_set/index.htm

・ 酒税課税状況表(平成25年度11月分)について(平成26年2月17日)

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/tokei/sokuho/01.htm

■ 活動報告・発表・統計

・ 「平成25年酒類の輸出動向について」を掲載しました(PDF/322KB)
(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/sake_yushutsu/sake_yushutsu.pdf

■ 通達等

・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm

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発行:国税庁 広報広聴官
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
電話03-3581-4161(代表)