税のトピックス

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@尾根緑道

国税庁メールマガジン(第190号)

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国税庁メールマガジン(第190号) 2021/4/1

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▽ 本号の内容(目次)
1 税の歴史クイズ
2 今月のお知らせ
(1) 申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長しています
(2) 振替納税をご利用の方へ
(3) 令和3年3月16日(火)以降の確定申告会場について      
(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
(5) 令和3年4月以降のe-Taxの受付時間を延長しました
(6) 確定申告期に多いお問合せ事項についてホームページでお答えします
(7) 確定申告書をご自宅で作成される際のご不明な点などはお電話で
(8) マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
(9) 税務関係書類への押印について
(10) 国税専門官採用試験の申込受付が始まりました(採用予定数大幅増1,350人→1,500人)
(11) 4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です
(12) 輸出用清酒製造免許の申請受付開始について

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1 税の歴史クイズ
歴史に見る社会と税の関わりについて、クイズ形式でご紹介します。
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スポーツ選手になった税務署の職員
【問い】
税務署の職員からスポーツ界に転身し、大正から昭和にかけて全国的な人気を得た方がいました。その競技とは、次のうちどれでしょうか?
1.相撲
2.野球
3.テニス

○税の歴史クイズ
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/sozei/quiz/2104/index.htm

2 今月のお知らせ
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(1)申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長しています
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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限については、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されています。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

〇令和2年分確定申告の申告・納付期限に関する情報
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/taisaku.htm

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(2)振替納税をご利用の方へ
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所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)に係る申告・納付期限を令和3年4月15日(木)に延長したことに伴い、振替納税の振替日は次のとおりとなっています。

・所得税及び復興特別所得税
令和3年5月31日(月)
・消費税及び地方消費税(個人事業者)
令和3年5月24日(月)

振替納税の手続等の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

〇(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月31日(月)、個人事業者の消費税は5月24日(月)になります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_2.pdf

○所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の
振替納税手続による納付
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm

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(3)令和3年3月16日(火)以降の確定申告会場について
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申告所得税及び復興特別所得税、贈与税及び個人事業者の消費税及び地方消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長したことに伴い、所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付についても、令和3年4月15日(木)まで延長されています。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

〇令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(期限延長に伴う変更のお知らせ)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/kakushin_kaijo/index.htm

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(4)新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
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新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な事情がある方は、税務署に申請することにより、納税が猶予される場合があります。猶予が認められると、納税が1年間猶予され、猶予期間中の延滞税が軽減(8.8%→1.0%)されます。
また、特例猶予を受けていた方も、引き続き新型コロナウイルス感染症の影響により納付困難な事情があれば、既存の猶予制度を受けることができる場合があります。
ご不明な点等がございましたら、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。

〇新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

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(5)令和3年4月以降のe-Taxの受付時間を延長しました
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申告所得税及び復興特別所得税、贈与税及び個人事業者の消費税及び地方消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長したことに伴い、e-Tax受付時間についても、令和3年4月15日(木)までの期間は、土日を含めて、引き続き24時間利用可能としました。(注)
(注)メンテナンス時間を除きます。
詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。

〇e-Taxの運転状況・利用可能時間(e-Taxホームページ)
https://www.e-tax.nta.go.jp/info_center/index.htm

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(6)確定申告期に多いお問合せ事項についてホームページでお答えします
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国税庁ホームページに申告書の入手方法や税務署の開庁時間、税金の納付方法など確定申告期に多いお問合せとそれについての一般的な回答を掲載していますので、確定申告の際の参考としてください。
ここに掲載されていない内容は、税に関する身近な質問を集めた「タックスアンサー(よくある税の質問)」をご覧ください。
また、所得税の確定申告に関する疑問は、チャットボットの税務職員ふたばにお気軽にご相談ください。医療費控除や住宅ローン控除などお問い合わせが多いご質問について、入力いただくと自動回答します。土日、夜間でもご利用いただけますので、こちらも是非、ご活用ください。

○確定申告期に多いお問合せ事項Q&A
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm

○タックスアンサー(よくある税の質問)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm

○チャットボット(ふたば)に質問する
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/chatbot/index.htm

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(7)確定申告書をご自宅で作成される際のご不明な点などはお電話で
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確定申告書をご自宅で作成される際、ご不明な点などはお電話で問い合わせることができます。
ご質問の内容に応じて問合せ先が異なりますので、ご確認の上、おかけください。

■税務相談(申告の要否、申告等の内容に関する事項、税法関連事項等)に関するお問合せ
国税庁ホームページの「税についての相談窓口」にて所轄の税務署の電話番号を確認し、お電話をおかけください。
おかけいただいた電話は、自動音声により案内しておりますので、相談内容に応じて該当する番号をご選択ください。
なお、令和3年4月15日(木)までの期間は、番号「0」を選択していただくと、「確定申告電話相談センター」につながります。

○税についての相談窓口(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

■e-Taxソフトや確定申告書等作成コーナーの使い方などに関するお問合せ
e-Taxホームページの「電話によるお問い合わせ」の注意事項を確認し、お電話をおかけください。
【e-Tax・作成コーナーヘルプデスク】
0570-01-5901

・令和3年1月12日(火)~4月15日(木)
月曜日~金曜日 9:00~20:00(祝日等を除きます。)
4月4日、4月11日の日曜日 9:00~20:00

・上記期間以降
月曜日~金曜日 9:00~17:00(祝日等を除きます。)

○電話によるお問い合わせ(e-Taxホームページ)
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/toiawase2.htm

■マイナンバーカードをご利用になる場合のICカードリーダライタの設定や
マイナポータルなどに関するお問合せ
・マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日 9:30~20:00
土日・祝日 9:30~17:30
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、
24時間365日対応します。

○お問い合わせ:マイナンバー(社会保障・税番号制度)(内閣府ホームページ)
https://www.cao.go.jp/bangouseido/case/contact/index.html

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(8)マイナンバーの記載や本人確認書類の提示をお忘れなく
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確定申告書等を税務署へ提出する際は、毎回、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です(ご自宅などからe-Taxで送信すれば、本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。)。
国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページをご覧ください。

○社会保障・税番号制度<マイナンバー>について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/index.htm

○「税務署へ提出する申告書や届出書などにはマイナンバーの記載が必要です!」(PDF/775KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/mynumber_info.pdf

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(9)税務関係書類への押印について
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国税に関する法律に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、原則として押印を要しないこととされました。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○税務署窓口における押印の取扱いについて
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm

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(10)国税専門官採用試験の申込受付が始まりました(採用予定数大幅増1,350人→1,500人)
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国税専門官採用試験の申込受付が始まりました。申込受付期間は、令和3年3月26日(金)から4月7日(水)までです。
国税専門官には、経済や社会と密接に関係した税務行政を執行し、この国の財政基盤を支え、人々の暮らしを守る税を賦課・徴収するという大きな使命があります。
受験を予定している方は、4月7日(水)までに忘れずに申込みをしてください。
なお、昨年と比べ、採用予定数が大幅に増えました!(1,350名→1,500名)
たくさんの応募をお待ちしています。

○国家公務員採用試験インターネット申込みページ(人事院ホームページ)
http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

○試験概要
https://www.nta.go.jp/about/recruitment/kokusen/shiken/test_02.htm

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(11)4月は「20歳未満飲酒防止強調月間」です
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20歳未満の者の飲酒は、法律で禁止されているとともに、心身に悪影響を及ぼしますので、社会全体で20歳未満の者の飲酒防止に取り組みましょう。
(注) 令和4年4月から民法の成年年齢は18歳に引き下げられますが、お酒に関する年齢制限については、20歳のまま維持されます。

○20歳未満の者がお酒を飲んではいけない5つの理由(パンフレット)(PDF/3,010KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/04.pdf

○20歳未満の者の飲酒防止啓発ポスター(PDF/2,116KB)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/miseinen/01.pdf

○20歳未満の者の飲酒防止の推進
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r2/Apr/03.htm

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(12)輸出用清酒製造免許の申請受付開始について
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本日(令和3年4月1日)から、輸出用清酒製造免許の申請が可能になりました。
輸出用清酒製造免許は、清酒の輸出拡大に向けた取組等を後押しするため、一定の条件の下で、輸出用の清酒を製造する場合に限って、取得のための一部の要件を緩和して付与する免許です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

○輸出用清酒製造免許の申請受付開始について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r3/Apr/02.htm

○輸出用清酒製造免許の取得をご検討の方へ
https:www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/seishuseizo/index.htm

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メールマガジンでは、今月のお知らせのほか、隔月で「トピックス『今・昔』」と
「税の歴史クイズ」を掲載していますが、皆様が掲載してほしい企画が
ございましたら、原稿作成の参考とさせていただきますので、是非次の
アドレスへご意見をお寄せください。
https://www.nta.go.jp/suggestion/iken/information_form.html
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◆次号は、5月6日に配信する予定です。
◆メールマガジンのバックナンバー
https://www.nta.go.jp/merumaga/backnumber/back.htm
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動画共有サイト「YouTube」に税の申告手続や国税の仕事を動画で見ることができる
「国税庁動画チャンネル」を開設しています。
○YouTube「国税庁動画チャンネル」
https://www.youtube.com/user/ntachannel
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国税庁ホームページ更新情報を中心にツイッターを活用した税に関する情報提供を
行っています。
○ツイッター
https://twitter.com/NTA_Japan
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発行:国税庁 総務課 広報広聴室
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
TEL03-3581-4161(代表)
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■ 通達等

・ 外貨建仕組債を円貨償還した場合の為替差損相当額に係る補填金の
取扱いについて(文書回答事例)(平成26年2月4日)(平成26年2月19日)

→  http://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/140204/index.htm

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発行:国税庁 広報広聴官
〒100-8978 東京都千代田区霞が関3−1−1
電話03-3581-4161(代表)